交通違反で摘発されることもあるかもです。

6月の高速道路での死亡事故をきっかけに危険運転がクローズアップされています。YouTubeでもドライブレコーダーで危険運転を撮影しているものが多いですね。煽り運転や無理やり停車させたあげく暴言脅迫や暴力行為は違法ですので警察の方も厳しく処分して頂きたい思いは同じです。

ただ、こういう行為を撮影しているドライバーの皆さまへ。よくYouTubeで見ていて思うのですが、一般道ならなんの問題もないのですが、高速道路での撮影しているのを見た時撮影車がずっと追い越し車線を走っていることがあります。

これは立派な道交法違反になります。

道路交通法では
【(車両通行帯)
第二十条  車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。
ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、
当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、
政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

2  車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と
異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。

3  車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは
第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、
第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、
第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、
前二項の規定によらないことができる。この場合において、
追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。】
(罰則 第百二十条第一項第三号、同条第二項)

となっています。つまりは追い越す時以外は走行車線しか走っちゃだめよということです。コメント欄にも「この撮影者の車、なんでずっと追い越し車線走ってるの?」とあります。目の前の危険運転ドライバーを処分してと警察署に行ったのはいいけれど警察の方から「これを撮影したのはどなたですか?」と聞かれて「私です」と言ってしまったら上記の道交法違反で検挙される可能性があります。撮影に夢中で自分まで道交法違反になってしまうのは本末転倒です。
つまり【通行帯違反】になります。どのくらい走ると違反になるのか!約2kmといわれています。100Km/hで走行してると時間は1分強で2km走ってしまいます。でも警察側も最初「警告」だけで済ますことが多いとも聞きます。

以前YouTubeでスピードメーターがアップの映像で300km/h近くで走っていた車を警察が映像解析してこの映像のドライバーを道交法違反で検挙した例もあります。

危険運転ドライバーは絶対に許せません。が、道交法違反をしている者を撮影している本人が違反しないようにしなければなりません。

 

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