誰でもが知らない、知らなかったじゃすまない道交法のはなし(昼間編)

今まで運転をしてきて警察の方々に最低1回は違反切符を切られた方多いと思います。
日本は歩行者優先です。交通弱者といわれている方々の安全を最優先に考えられています。
みなさまも「これって違反なの?」ということあると思います。「知らなかった」ではすまない道路交通法(道交法)をいくつか挙げてみます。

では早速ドライブに出発してみましょう!

今日は快晴!絶好のドライブ日和です。
この車で出発です!

灯火類の点検、燃料もまんたん。
スタートボタンを押して「ブォーン」しゅぱーつ!

貴方は助手席に大切な方を乗せています。会話も弾んで楽しい車内。

すると道路に猫がとびだした!「キィー!」と急ブレーキ。猫も大丈夫なようです。後続車も離れていたことで追突もありませんでした。
まずここ!!!
【急ブレーキ】道路交通法第二十四条では👇

(急ブレーキの禁止)
第二十四条  車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、
又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。
(罰則 第百十九条第一項第一号の三)
第二十六条 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、
その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。
とあります。猫や犬は法律上いくら家族の一員並にかわいがっていても「物」扱いなので
この場合はもし追突されたとしたら追突されたほうも「過失」が問われる可能性があります。

なにごとも無かったように再出発。すると、路肩を走る自転車1台。「車道に入ってこられるといやだな」と思いクラクションを「ピッ、ピッ!」

これ違反です!

(警音器の使用等)
第五十四条  車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一  左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は
見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。二  山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、
見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。2  車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。
ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第八号、同条第二項 第二項については第百二十一条第一項第六号)

クラクションを鳴らすのは危険を防止するためだけです!


目的地まで少し距離があります。「上(高速道路)を走ろう!」近くのICから高速に乗ります。すると前を走っている車が遅い(と感じている)ので追い越しをかけることに。「こっち(追い越し車線)のほうが走りやすいなぁ」と思いしばらく走って走行車線に戻りました。

これも違反です!

(車両通行帯)
第二十条  車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。
ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、
当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、
政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。2  車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と
異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。3  車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは
第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、
第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、
第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、
前二項の規定によらないことができる。この場合において、
追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
(罰則 第百二十条第一項第三号、同条第二項)

と長々と・・・・・。
つまり「高速道路では走行車線を走りなさい。ただ追い越しするときだけは追い越し車線走ってもいいよ。ただ追い越し終わったら速やかに戻ってね」ということです。
ずーっと追い越し車線を走ると【通行帯違反】になります。どのくらい走ると違反になるのかというと約2kmだそうです。100Km/hで走行してると1分強走ってしまう距離です。
今は追い越し車線を走り続けている車両を検挙する動きが多くなっているように思います。気をつけましょう。

いかがでしたか?
なによりも安全運転が第一です。
楽しいドライブのためにも相手を思いやる運転を心がけましょう。

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