朝倉市の今・・・、住民困惑


【西日本新聞5/4号】
宅地分譲地から遺跡や埋蔵文化財が出土したことで宅地分譲が最低でも半年は遅れることになりました。

遺跡が出土した場所は旧志和小学校跡地。九州北部豪雨災害で被害が大きかった朝倉市志和地区の住民が戸建ての分譲地として希望していたところに思わぬ遺跡出土で希望していた住民は困惑しています。

文化庁によれば埋蔵文化財

文化財保護法では,周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事などの開発事業を行う場合には,都道府県・政令指定都市等の教育委員会に事前の届出等(文化財保護法93・94条)を,また新たに遺跡を発見した場合にも届出等を行うよう求めています(同法96・97条)。出土した遺物(出土品)は所有者が明らかな場合を除き,発見者が所管の警察署長へ提出することになっています(同法100条)

土木工事等の開発事業の届出等があった場合,都道府県・政令指定都市等の教育委員会はその取り扱い方法を決めます。そして協議の結果,やむをえず遺跡を現状のまま保存できない場合には事前に発掘調査を行って遺跡の記録を残し(記録保存),その経費については開発事業者に協力を求めています(事業者負担)。ただし,個人が営利目的ではなく行う住宅建設等,事業者に調査経費の負担を求めることが適当でないと考えられる場合には,国庫補助等,公費により実施される制度があります

とあります。事前の発掘調査に最低でも半年かかってしまうといことで市は代替地も用意しました。

仮設住宅の入居期限の2年間が今年の夏にやってきます。福岡県にも入居期限の延長を知事に陳情も行っているので事情が事情なだけに特例で延長されるとは思いますが・・・。

お年寄りが多く、こういうことがストレスで体調不良になる方が多くならないことを願うばかりです。

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