賃貸住宅の「告知事項あり」の項目が無くなる⁉

私は今までに一度も賃貸住宅に住んだことがありません。家の事情がっていうやつです。その影響なのか一度くらいは賃貸住宅で暮らしてみたいと思いはあります。
先日深夜のバラエティー番組を見ていたらこんなことを言ってたんです。その番組では物件の家賃が相場より安く設定されている理由が何なのかをクイズ形式で当てるという形。
その番組内で「賃貸物件に関して心理的瑕疵(いわゆる事故物件)に関しては3年経過していれば告知しなくてもよくなった」と言ってました。

(※写真はイメージです)

ん!?どういうこと?

早速調べてみました。
去年(令和3年・2021年)の10月に策定された宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインによると

・宅地建物取引業者が媒介を行う場合、売主・貸主に対し、過去に生じた人の死について、告知書等に記載を求めることで、通常の情報収集としての調査義務を果たしたものとする。

・取引の対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)については、原則として告げなくてもよい。

・賃貸借取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死以外の死が発生し、事案発生から概ね3年が経過した後は、原則として告げなくてもよい

・人の死の発生から経過した期間や死因に関わらず、買主・借主から事案の有無について問われた場合や、社会的影響の大きさから買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等告げる必要がある

(※国土交通省報道発表資料「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」より抜粋)

とのことです。つまり
「日常生活の中での不慮の死以外の死」いわゆる殺人、自殺等がこの物件で発生したとしても3年経過していれば売主・貸主は「聞かれない限りこちらからわざわざ言いませんよ」ということなんですね。

3年も経過すればその形跡はすっかりきれいにリフォームされ見た目では判断は付きにくくなっていると思います。
家賃が安いのであれば心理的瑕疵にはこだわらない方もいます。こだわる方にとっては相場より家賃が相当安いなど、借りる側の私たちが「まずは聞いてみる」習慣をつけておくことが当たり前になってきたのかなと感じました。

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