福岡県の自転車条例が改正されました!

新生活で福岡県にいらっしゃる方も多いと思います。今月1日に緊急事態宣言も解消されましたが街に普段通りの活気が戻るにはもう少し時間がかかりそうです。
来福する際に気軽に使える足として自転車を用意する方も多いと思います。福岡県では「全国的に自転車利用者が加害者となる高額賠償事例が発生していることなど、最近の自転車を取り巻く状況の変化に対応するため」自転車条例の改正が行われました。

改正のポイント

自転車保険の加入義務
○令和2年(2020年)10月1日施行
【対象者】
・自転車を利用する人(子供が利用する場合はその保護者)
・従業員に自転車をりようさせる事業者
・自転車貸付業者(県への届出義務があります)

その他の改正
○事故の際の負傷者の救護・警察への報告義務
○自転車の活用推進に関する規定の追加
・自転車を快適に利用できるまちづくりの推進
・自転車を活用したスポーツと健康づくりの推進
・自転車を活用した観光振興と地域の活性化の推進

改正されたところを箇条書きにしてみました。もう少し詳しく見ていきましょう。

自転車保険の加入義務

福岡県内で自転車を利用する場合、以下の者は自転車の利用に係る事故により生じた他人の生命又は身体の損害を補填するための保険又は共済に加入しなければなりません。
(令和2年(2020年)10月1日施行)
自転車利用者(児童等が利用する場合はその保護者)

事業者(自転車を事業の用に供する場合)

自転車貸付業者

自転車保険の加入について
前述した通り「以下の者は自転車の利用に係る事故により生じた他人の生命又は身体の損害を補填するための保険又は共済に加入しなければなりません」ので自転車保険は、各損害保険会社の窓口をはじめ、インターネットやコンビニエンスストアのキオスク端末(マルチコピー機)等から加入することができます。
※業務で自転車を利用中の起こした事故は個人賠償責任保険では補償されません。事業者が事業用の賠償保険に加入する必要があります。

 

自転車損害賠償保険の種類
自転車損害賠償保険は、日常生活でのものと、業務中のものとがあります。中には、被保険者のケガの補償まで対応する「傷害保険」がセットになっているものや、自転車そのものにかける保険(TSマーク付帯保険等)があります。

 

自転車保険加入に加入しているかの確認
自転車を利用して通勤する従業員がいる事業者の皆さんは自転車通勤者が自転車損害賠償保険等に加入しているか確認するように努めなければなりません。また未加入の場合は従業員に対して自転車損害賠償保険等への加入に関する情報を提供するように努めなければなりません
(いずれも令和2年10月1日から施行)

 

自転車保険取扱事業者一覧
●個人の利用者向け
●一般事業者向け
●自転車貸付業者向け
とそれぞれの利用者向けの一覧表です。こちらは福岡県ホームページをご案内しますのでこちらから詳しくご覧になることが出来ます。

自転車運転の禁止事項

自転車も車両のひとつです。自動車、オートバイ同様の法律が適用されます。
「自転車だからいいや」とついついやりがちな行為の中にも禁止事項があります。

ながら運転の禁止
●傘をさしながらの運転

●スマホ・携帯電話の操作をしながらの運転

●大音量で音楽等を聴きながらの運転

飲酒運転の禁止

上記の他にも
ブレーキを備えていない自転車の運転禁止
二人乗りの禁止(6歳未満の幼児を乗車させる場合許可になる場合があります)
等々あります。

自転車も年々高性能になりスピードもオートバイ並みに出るようになりました。その分ブレーキ等の性能も十分なのですが性能が上がった分「自転車だから」と甘く見てると大事故に繋がりやすくなります。
福岡県は自転車で行ける多くのスポットがあります。自転車保険に加入して快適な福岡ライフを送ってくださいね。

最新情報をチェックしよう!