【不正改造車を排除する運動】実施中です!

タイトルの通り6月1日~30日まで全国で【不正改造車を排除する運動】が実施中です。「私には関係ないよ」という方も知らず知らずに不正改造になっているかもしれません。不正改造がどういうものか以下にあげていきますので自分の車と比べてみてください。

灯火類の色について

色もきちんと規定があります。規定以外の色は残念ながら違法改造にあたります。
道路運送車両の保安基準によると
・車幅灯:白色であること。(方向指示器、非常点滅表示灯又は側方灯と一体又は兼用のもの及び二輪車用のもの等については、橙色でもよい。)
※平成17年12月31日以前に製作された車両は、白色のほか、淡黄色又は橙色であっても、全ての車幅灯が同一色であればよい。
・番号灯:白色であること。
・尾灯:赤色であること。
・制動灯:赤色であること。
・後退灯:白色であること。
・方向指示器:橙色であり、点滅回数が毎分60回以上120回以下であること。
・後部反射器:赤色であること。
となります。尾灯や制動灯(いわゆるテールランプ)は現在LEDが多くなってブレーキペダルを踏んでいなければ白色のものもありますが、きちんと周りが認識できる赤色に点灯する必要があります。びっくりしたのは、回転しながら色んな色が光るテール球があるんですね。当然ですが赤以外はすべてアウトですよ。車幅灯も白色と思い装着してみるとレンズカットのせいで青っぽく見える場合があります。しかしながらこれもアウトです。
よく見かけるのが番号灯(ナンバープレート灯)を白色以外に変更している方。速攻アウトです。レインボーに光ったり、赤やピンクを見かけたことがあります。白色以外はすべてアウトです。
方向指示器(ウィンカー)は今ではほとんど見かけなくなりましたが、点滅スピードを変更できるリレーを装着した車をよく見ていました。ハイフラッシャーといわれる物です。またアメ車みたいにウィンカーの部分まで赤色にするいわゆるレッドテールも不正改造になります。日本では走行する為にはウィンカーはオレンジ色以外はアウトになります。

運転席、助手席のウィンドフィルムの色

道路運送車両の保安基準によると
運転席および助手席の窓ガラスに着色フィルムを貼り付けた状態での可視光線透過率70%未満のものは不可。となっています。簡単にいうと色つきフィルムのほとんど(主に黒色)は透過率が70%未満になりますので貼れません。透明フィルムも品物によっては70%未満になるものがありますが、現実問題としてはスルーされているみたいです。

タイヤおよびホイールのフェンダーからのはみ出し

道路運送車両の保安基準によると
回転部分が突出する等他の交通の安全を妨げるおそれのあるものでないこと。とあります。
極端なキャンバー角(いわゆる鬼キャン)でもフェンダーからはみ出していなければ問題ないのですが・・・・・、どう見てもはみだしてしまいますよね。余談ですが、97年式カマロに載っていたとき、アルミホイールを社外品に交換して数年後に車検だったのですが、左側がはみだしているからノーマルに履き替えてくれといわれたことがあります。左側だけって何?と思い、車検が終わってアルミを装着してわかりました!左右でオフセットが対称でない!あとで聞いた話はそのころの外車は左右でオフセットが違うのはあたりまえと言われました。さすが日本車はきっちり作ってあるなと感じたときでした。

マフラー、基準外ウィングなどの取り付け

マフラーはご存知のとおり。オートバイのマフラーでバッフルを抜いて走行するとアウトです。切ったり、穴を開けたりは論外です。経年劣化で穴が開いた場合、故意ではなくても不正改造に見られる場合があります。気をつけて下さい。マフラーの穴をふさぐ耐熱のパテがカー用品店にあります。DIYで補修すると自分の車の愛着指数がグンとあがります。
基準外のエアロパーツは見た目でわかるので派手目なのは有無を言わさず停止命令がくると思います。リヤウィングは車幅を超えているものはアウト。エッジが鋭いもの、後方が見えにくくなっているとアウトになります。

まとめ

ほかにもまだあります。ディーゼル車両の排ガスや、トラックの荷台の規制など細かく規制があります。故意は論外ですが、知らずに不正になっていたことにはならないよう基準に合わせてパーツを選んでくださいね。車のチューニングは楽しいものです。が、他人に迷惑をかけないよう、またそのために自分の大切な人を傷つけることが無いようにしましょう!

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