このコロナ禍で通勤手段も変わって近距離であれば感染リスクの少ない自転車通勤をされる方が増えています。
5月22日には”サイクリングの日”という日が制定されているそうで公益財団法人日本サイクリング協会(JCA))が2009年4月に制定し1964年に同協会が文部大臣から設立認可を受けました。
上記の理由以外でも気軽に乗れる車両として、また現在のエコブームで利用者は増加しています。
自動車やオートバイは自動車学校で法律や運転方法等色んなことを教えてもらえますが、自転車は以前に比べれば小学校等でも「安全教室」が開催されていますが自動車学校ほどではありません。
安全運転だけではなく、意外に知らない自転車の法律について今回はお話したいと思います。自転車はご存じの通り軽車両なので一般の標識に従って通行しなければなりません。もし違反をするとあたりまえですが罰則があります。
飲酒運転、二人乗り、並進の禁止
一般の自転車ならば、
16歳以上の運転者は、幼児用座席を設けた自転車に6歳未満の幼児を1人に限り乗車させることができます。さらに運転者は幼児1人を子守バンド等で背負って運転できます
とあります。
もうひとつは、
16歳以上の運転者は、幼児2人を同乗させることができる特別の構造又は装置を有する自転車(幼児2人同乗用自転車)に6歳未満の幼児2人を乗車させることができます。幼児2人を乗車させた場合、運転者は幼児を背負って運転することはできません
と専用の特殊な自転車に限定されています。
上記以外の二人乗りは禁止ですので、違反すると2万円以下の罰金又は科料に処せられます。
これは自動車でいうスピード違反で短期免停時の罰金とほぼ同額です。
現在の自転車の灯火はLEDで明るいものになっていますし玉切れの心配もいりません。デザインも相当かっこよくなっています。むしろ無灯火の方が少ないのが現状だと思いますが…。
一時停止無視・信号無視・スピード超過
交差点での一時停止無視や信号無視も当然ですが罰則の対象になります。
またありえないとは言えないのがスピード違反です。
スピードも標識以上を出すと当然違反切符を切られます。「まさか自転車が」と考えますよね。ただ今の自転車の中には”出せる自転車”はありますね。自動車、オートバイみたいに持続的に出せればの話です。
自転車は、車道が原則
道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。
したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。今では一部の地域ではありますが専用レーンが設けられているところもあります。
違反すると3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金です。
但しこれには例外があります。
歩道を通行することができる場合です。
●歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき。
●13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき。
●道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行するのが困難な場所を通行する場合や、著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき。
に限定されています。
自転車道があるところでは、道路工事などやむを得ない場合を除き自転車道を通行しなければなりません。これらに違反すると2万円以下の罰金又は科料です。
(参考:警視庁ホームページ)
あと「チン、チン」のベルもむやみに鳴らすことも自動車同様に規定されています。
前を行く歩行者を「どけよお前」みたいに何回も鳴らしている方をたまに見かけますがこれも違反行為です。
また平成27年6月1日施工で自転車における危険運転が定義されたこと、また違反者には講習が義務付けられました。
(一般財団法人全日本交通安全協会より抜粋)
いろいろ細かく規定されていて知らなかったではすまないのが法律です。
これだけ自転車が多くなれば事故も増えてくるのは必至です。
事故リスクを減らすには運転する者の意識とモラルの向上と行政には自転車専用レーンを一刻も早く設けるなどの道路側の設備の拡充が必要不可欠です。
近年は自転車×歩行者の事故が増加傾向にあり、死亡事故も起こっています。。自転車だからと甘く見てはいけないことがわかります。賠償額も億単位になっているのが現状です。自転車用の傷害保険には自動車、オートバイ同様、加入しておくべきでしょう。
「自転車保険の義務化」についてと保険の種類を下記の記事に掲載しました。ここも是非読んでください。